お客様に満足していただくために当社は、お客様とのより強い信頼関係の構築が最も重要と考えています。
そこで当社は、お客様満足度(CS)と従業員満足度(ES)の更なる強化に取り組みます。
相互信頼関係の強化に注力することで、より強靭な企業母体の構築をするとともに、当社のスタッフは以下の3項目を行動指針として、お客様に貢献していきます。
3つの行動指針
顧客第一主義
Customer first principle
お客様(既存取引先企業・求職者)のことを第一に考え、適材適所へ速やかに人材の提供をすること。
コンプライアンスの遵守
Observance of compliance
派遣法の改正に伴い、新法に基づいた運営をし、顧客との信頼関係を築き強化すること。
お客様への貢献
Contribution to customers
お客様の業務向上へ貢献するために、積極的な改善提案をする人材となること。
労働者派遣法に関連する規制の変遷(時系列)
労働派遣法は、何度となく改正が繰り返され、その都度、人材サービス市場に変調をもたらしてきました。
労働者派遣法に関連する規制の変遷(時系列)
1985年(昭和60年) | 労働者派遣法制定 |
1986年(昭和61年) | 労働者派遣法施行 |
1986年(昭和61年) | 労働者派遣事業と請負の区分に関する告示 |
1996年(平成8年) | 改正労働者派遣法施行 |
1999年(平成11年) | 改正労働者派遣法施行 |
1999年(平成11年) | 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針 |
1999年(平成11年) | 派遣先が講ずべき措置に関する指針 |
2000年(平成12年) | 紹介予定派遣の許容 |
2004年(平成16年) | 改正労働者派遣法施行 |
2006年(平成18年) | 偽装請負に関する通達 |
2007年(平成19年) | 改正労働者派遣法施行 |
2007年(平成19年) | 請負ガイドライン |
2008年(平成20年) | 日雇派遣に関する省令、指針 |
2009年(平成21年) | 派遣元・派遣先指針の改正 |
2009年(平成21年) | 一般労働者派遣事業の許可基準の見直し |
2009年(平成21年) | 労働者派遣事業と請負の区分に関する疑義応答集 |
2010年(平成22年) | 政令26業務に関する指導監督指示 |
2012年(平成24年) | 改正労働者派遣法施行 |
2012年(平成24年) | 請負に関する告示 |
2013年(平成25年) | 労働者派遣事業と請負の区分に関する疑義応答集 |
2015年(平成27年) | 改正労働者派遣法施行 |
2015年(平成27年) | 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(同一労働同一賃金推進法)成立 |
2015年(平成27年) | 労働契約申込み みなし制度開始 |
労働者派遣事業は許可制
一般労働者派遣事業(許可制) / 特定労働者派遣事業(届出制)の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となることになりました。
※現行法は平成30年9月30日で終了
雇用安定措置の実施
当社では継続して3年間派遣される見込みがある方に対し、派遣終了後の雇用を継続させる措置(雇用安定措置)を講じる義務の必要性を認識し、労働者派遣会社として次を行う。
1.派遣先への直接雇用の依頼
2.新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
3.派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用
4.その他安定した雇用の継続を図るための措置